搭乗前にしないの免税店で買い物した商品は免税品引換証と引き替えに空港内免税店で受け取ってください。
機内で「税関申告書」が配られるので免税範囲を越える場合は必ず記入してください(家族で1枚でよい)。また、別送品のある場合は免税範囲内でも同じ物を2通作成、1通は税関に提出し、もう1通に税関でスタンプをもらい別送品を引き取るまで保管します。
また、別送品のある場合は免税範囲内でも同じ物を2通作成、1通は税関に提出し、もう1通に税関でスタンプをもらい別送品を引き取るまで保管します。
≪免税範囲≫
酒類、たばこ、香水以外のものは、基本的に合計20万円(海外市価)まで免税を受けられます。細かい規定は下記の表の通りです。酒類、たばこについては未成年者(20才未満)は免税扱いにはなりません。また、免税範囲を超えている場合には申告書に品名、価格を記入し税関に提出してください。別送品がある場合は申告書2通が必要です。
品名 | 数量・価格 | 備考 | |
1 | 酒類 |
3本 (1本760ml程度の物) |
950ml瓶は1.25本分 (未成年は免除枠なし) |
2 | 紙巻たばこ |
200本 (但し他のたばこがない場合) |
2種類以上のたばこの場合は総重量が250gまで。日本製のたばこは、外国製たばこと別枠で同数量まで免税(未成年は免除枠なし) |
葉巻たばこ |
50本 (但し他のたばこがない場合) |
||
その他のたばこ |
250g (但し他のたばこがない場合) |
||
3 | 香水 | 2オンス | 約50cc |
1 | その他の物 |
20万円 (海外市価の合計) |
同種類の品物を合計した金額が1万円以下の物は参入されない |
■輸入が禁止されている物
麻薬類、コピー商品、ポルノ雑誌、ポルノビデオ、通貨、証券類の偽造品・変造品、家畜伝染病予防法または植物防疫法で定める動植物とその製品などを持ち込もうとしたときは摘発されますのでくれぐれもご注意ください。
■輸入が規制されている物
鉄砲、刀剣類・植物、動物(日本向けの検疫証明のついた物を除く)。ワシントン条約該当生物(絶滅の恐れがある野生動物やまたそれらを原材料とした製品)。