日本人などが、米国へ90日間以内のビザ(査証)なしで渡航する際、目的は観光および短期の商用(商談、セミナー参加など)に限られます。これらの目的外の渡航(TV、映画、雑誌のための撮影など)に当たる場合は、日本での米国査証の取得が必要です。
査証を必要とするにもかかわらず、査証を取得していないことが発覚した場合には、国外強制退去措置および長期間(5年以上)の米国領土への入国拒否措置を科せられます。